労働者が、使用者の実施する教育、研修に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いによる出席の強制がなく、自由参加のものであれば、時間外労働にはならない
— 労働基準法と就業規則の解説サイト【労働基準法・就業規則Q&A 労働時間】
出典: sakata-roumu.jp